改正雇用均等法が成立

6月15日(木)に「改正男女雇用機会均等法」が衆院本会議で可決、成立しました。来年4月施行です。
改正のポイントの一つに、セクシュアル・ハラスメント防止策が「企業の配慮義務」から「企業が措置をとる義務」へと強化されました。また女性に限ってきた性差別を「男性でも禁じる」ことにより、男性へのセクハラ防止も義務付けられることになります。この「男性へのセクハラ」というのは、一見わかりにくいようですが、実は窓口での相談も最近増えてきています。男性から男性への性的なからかいや嫌がらせという問題が顕在化してきています。

もう一つの大きなポイントは「間接差別の禁止」です。一見性別とかかわりなく見える基準が、結果的に一方の性に不利益になるものです。改正法では三つ(①募集・採用時の身長・体重・体力要件②総合職採用時の全国転勤要件③昇進時の転勤経験要件)の禁止を挙げる「限定列挙」方式をとっていますが、これに関しては、「三つ以外は問題なしとされる恐れがある」ということで、多くの市民が国会でのロビーイングなど、随分と色々な運動や申し入れなどをしてきました。その結果、不十分ながらも附帯決議で「他の差別も司法判断で違法となりうることを周知する」「施行後5年を待たず、(法律の)見直しを図る」ことが盛り込まれました。
何とかこの法律を足がかりに差別是正を実効あるものにしていきたいと切に願います。