精神労災基準にパワハラを追加

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厚生労働省は3月19日、仕事を原因とするうつ病などの精神疾患や自殺の労災認定基準を10年ぶりに見直すことを決めました。
ストレスの強さを客観的に評価する「心理的負荷評価表」の項目を31から43に増やし、最も強いストレスの例としてパワー・ハラスメントを新たに追加しています。

この評価表は、各項目毎にストレスの負荷を3段階で判定しているものです。(1が軽度、2が中度、3が強度)
ハラスメントなどの対人関係のトラブルにおいては、具体的には、現行では「セクシュアルハラスメントを受けた」「上司とのトラブルがあった」が2、「部下とのトラブルがあった」「同僚とのトラブルがあった」が1となっています。
これを「部下とのトラブルがあった」を2に変更、さらに追加項目として「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」を3としています。
まさしくこれがパワー・ハラスメントにあたります。他にも「違法行為を強要された(2)」「複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった(2)」等が新たに追加となっています。

2007年の秋に、上司からパワー・ハラスメントを受けて、うつ病になり自殺をした事が「労災」である、との判決が裁判所で相次いで出されました。
それを受けて、2008年2月には厚生労働省が通達を出しています。そこには「ひどいいじめと認められる場合は、心理的負荷の強度が3に該当するものである」と明記されています。
その後、2008年12月から心理的負荷評価表を見直す検討会を3回にわたって開催、検証・検討を行った結果、今回の見直しとなったわけです。

今回の見直しにおいても、評価する出来事を発症前6か月に限定している点は変更されないなど、不十分な点はまだまだありますが、現行よりは一歩すすんだ内容になっているとは思います。
ただ、一番大切なこと、それはいくら「労災」と認定されたとしても、失われた命はもう戻ってはこない、という事です。
職場で決してパワー・ハラスメントを起こさせない、そしてもし発生してしまった場合には、迅速で適切な対応が求められる、というのは言うまでもありません。
未然の予防として、ぜひアトリエエムのパワー・ハラスメントセミナーやDVDをご活用いただきたいと思います。

なお、新評価表は、近日中に厚生労働省のHPにもアップされるそうです。また、FAXで送ってもらうこともできます。
現行の評価表がアップされている厚生労働省のサイトはこちら>>
この件を報じているサイトはこちら
asahi.com>>
mainichi.jp>>
nikkei.net>>

57分45秒

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57分45秒。快晴の3月15日「ABC万国博マラソン大会2009」の10キロのレースに参加しました。
記録はちょっと不本意ながらも(55分を切りたかった!)たくさんのランナーたちと共に気持ちの良い汗をかきました。

約10年ぶりにジョギングを再開したのが、去年の秋。それから「ユニセフカップ 2008西宮国際ハーフマラソン」「2008吹田万博国際ふれあいマラソン」「ユニセフカップ 2009神戸バレンタイン・ラブラン」そして今回の万博と、いずれも10キロのレースに参加してきました。
長いブランクがあったので、走り続けることができるだろうか、と当初は体力的にも、気力的にもとても不安がありました。練習を億劫に感じてしまうこともしばしば。特に冬の寒い日などは「もう今日はジョギングを休もうかな」と思ったのも一度や二度ではありません。
そういう時に限って、ジョギング仲間からメールが入ってくるのです。「今、走っていい汗かいてきました。三木さんも頑張っていますか」と。
それを読んで「私も頑張らなくちゃ!」と慌てて飛び出していきます。
一人だったら挫折していたかも、と思ったことも何度かありました。
仲間がいる、というのは本当に励まされるものです。一緒に頑張れる仲間がいる、頑張っている自分を認めてくれている、というのは大きなエネルギーとなります。

ハラスメントを受けた時も同じです。自分を認めてくれる人がいる、というのは失われた自尊心を回復させてくれます。
しんどい時、辛い時は、一人で抱え込まずに、まずは誰かに今の気持ちをそのまま話してみてください。
すぐに解決に結びつかなくても、元気を取り戻して解決の糸口が見えてくることにつながります。
もちろん、身近にご相談できる人がいれば一番良いのですが、それが難しい時には、遠慮なくアトリエエムにもご相談ください。

「仕事に必要な情報を与えない」ことはパワー・ハラスメント

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最近は大阪のみならず、各地の企業や自治体からのセミナー依頼も随分増えてきました。今年になってからも、大分、鳥取、愛知、兵庫、広島等にお伺いしました。
その折には、いつも多くの方たちとお話をさせていただきますが、どの地域でもハラスメントへの関心の高さが伺えます。
と、同時に「ハラスメントに関する情報があまり入ってこない」というお声もよく聞きます。

アトリエエムでは、国内の各地での状況や裁判の判例のみならず、海外での法制化や国際会議などの動きも含めて、セミナーやHPでも皆様にお伝えしています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

「情報」というのは非常に大切なものです。職場においても、「仕事を遂行するうえで必要な情報を与えない」というのはまさしくパワー・ハラスメントです。
折しも3月3日の朝日新聞の広島版には「パワハラ 企業の損失」との見出しで、秋山千佳記者がアトリエエムと三木を詳しくご紹介してくださっています。
インターネットでも配信されていますので、多くの方に見ていただいて、ハラスメント防止への取り組みに役立てていただけたらと思います。

新聞記事はこちらをご覧ください>>
また「アサヒコム」→「マイタウン」→「広島」→「ピックアップ」あるいは「ニュース一覧」 でもみる事ができます。

パワー・ハラスメント防止指針

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兵庫県は2月16日に「パワー・ハラスメントの防止に向けた取扱指針」を制定しました。
これは、「パワー・ハラスメントの防止に向けた取り組みを定めることにより、働きやすい良好な執務環境づくりを促進すること」目的として定めています。

「パワー・ハラスメントの判断の基準及び言動例」を具体的に列挙し、「所属長の責務」「職員が取り組むべき事項」さらには「苦情・相談への対応」そして「懲戒処分」等を明記しています。
大分県でも同様に「ハラスメント防止要綱」が2月6日から施行されています。
また、兵庫県西宮市のよつや薫議員は、「職場におけるパワー・ハラスメントについて」の一般質問を3月議会で行いました。

三木が常々セミナーでも皆様にお伝えしてきていることですが、各事業所における防止指針(ガイドライン)の作成、そして自治体における条例制定に向けて、今ようやく動き始めた、という感があります。
このような取り組みを各地で、そして民間企業でも推し進めていくためにも、アトリエエムは今まで同様、指針作成、窓口設置、条例制定に向けた事業の具体的なお手伝いをしていきたいと思っています。

指針や外部窓口の設置をご検討をされている事業所はどうぞいつでもアトリエエムにお問い合わせください。
また、4月14日には「政治的課題としてのハラスメント防止対策」を考える特別セミナーも実施いたします。
参加対象を「市町村議会議員」としていますが、ご関心のある方はどなたでもご参加いただけます。
お申し込みを受付中です。
詳細はアトリエエムのHPをご覧ください。HPへ>>