パワー・ハラスメント防止指針

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兵庫県は2月16日に「パワー・ハラスメントの防止に向けた取扱指針」を制定しました。
これは、「パワー・ハラスメントの防止に向けた取り組みを定めることにより、働きやすい良好な執務環境づくりを促進すること」目的として定めています。

「パワー・ハラスメントの判断の基準及び言動例」を具体的に列挙し、「所属長の責務」「職員が取り組むべき事項」さらには「苦情・相談への対応」そして「懲戒処分」等を明記しています。
大分県でも同様に「ハラスメント防止要綱」が2月6日から施行されています。
また、兵庫県西宮市のよつや薫議員は、「職場におけるパワー・ハラスメントについて」の一般質問を3月議会で行いました。

三木が常々セミナーでも皆様にお伝えしてきていることですが、各事業所における防止指針(ガイドライン)の作成、そして自治体における条例制定に向けて、今ようやく動き始めた、という感があります。
このような取り組みを各地で、そして民間企業でも推し進めていくためにも、アトリエエムは今まで同様、指針作成、窓口設置、条例制定に向けた事業の具体的なお手伝いをしていきたいと思っています。

指針や外部窓口の設置をご検討をされている事業所はどうぞいつでもアトリエエムにお問い合わせください。
また、4月14日には「政治的課題としてのハラスメント防止対策」を考える特別セミナーも実施いたします。
参加対象を「市町村議会議員」としていますが、ご関心のある方はどなたでもご参加いただけます。
お申し込みを受付中です。
詳細はアトリエエムのHPをご覧ください。HPへ>>