厚生労働省が通達

090408blog
4月6日に厚生労働省が各都道府県の労働局長宛に通達を出しました。
3月24日のブログでもお伝えをした「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正についてです。
厚生労働省のHPはこちら>>

12項目を新たに追加、現行の7項目について心理的負荷の強度を修正しています。
「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」を新規に追加、強度を3としています。まさしくこれがパワー・ハラスメントに当たります。
このように一定の評価ができる項目はあるものの、残念ながら見直しが据え置かれたものもあります。

それが「セクシュアルハラスメントを受けた」のが2というものです。
パワー・ハラスメント同様、セクシュアルハラスメントも深刻な人権侵害であり、決して見過ごされるべきものではありません。
2007年に男女雇用機会均等法が改正されたとはいえ、あちこちの事業所で今なおセクハラが起こっています。
被害者の多くが重いPTSDに悩んだり、うつ病などの精神障害等になったり、退職せざるを得ないような状況に追い込まれています。
今回の見直しでは、この項目も実態に即して、3という強度にするべきにも関わらず、据え置かれてしまいました。
セクハラ行為と被害の深刻さが社会ではまだ十分に認識されていない、というのが現状なのです。

特にセクシュアルハラスメントの場合は、被害者が上司や相談窓口に相談をしたことによって、その後より酷いパワー・ハラスメントを受ける、ということがまだまだ多く見受けられます。
相談担当者からの二次被害、上司を始め周囲の人たちからの無視や嫌がらせ、そして被害者の雇用契約を打ち切ったり、自ら退職するように仕向けるなど。
それが訴訟などになることも多いのです。

パワハラもセクハラももちろん、起こさない、起こさせないのが一番大切ですが、万一発生した場合、その後の組織の対応が大きく問われます。
相談窓口を設置するだけでなく、相談担当者のきちんとした研修が非常に大切になるのです。

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