「いじめ、パワハラの実態-私たちはどう受け止めるべきか-」

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『月刊労働組合』8月号の特集は「職場から見た日本の民主主義」です。
編集部からの依頼で「いじめ、パワハラの実態-私たちはどう受け止めるべきか-」について原稿を書きました。

兵庫県内のある事業所のパワハラの実態を伝えながら、組織での対応、調査のあり方、予防等について書いています。
さらに、司法の場でのパワハラのとらえ方の違いについて、愛媛県の前田道路の裁判の一審と二審の判決の違いについても解説しています。

一審の松山地裁の判決は「所長として能力がない」「会社を辞めろ」と上司が繰り返し罵倒したことを「パワハラ」であるとして、会社に慰謝料の支払いを命じました。ところが、高松高裁の判決では、「厳しい改善指導は正当な指導の範囲」として、不法行為に当たらないとしました。まさに正反対の判決が出たのです。
今後、司法の場におけるパワハラの認識を妥当なものにしていく働きかけは必要です。
しかし、もっと大切なのが、組織内でいかに適切に対処するかが、労使共に問われている課題なのです。

では、どのように組織内で体制を作っていけばよいのでしょうか。
これに関しては、ぜひ三木の記事をお読みください。

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