均等月間と間接差別

6月は「男女雇用機会均等月間」です。これは1985年6月1日に男女雇用機会均等法が公布されたのを機に制定されたもので、今年で21回目を迎えます。その間、1999年の改正では、「セクシュアル・ハラスメント防止は事業主の雇用管理上の配慮義務」と定められました。
今まさに国会ではこの均等法の改定について議論されています。その焦点のひとつが「間接差別の禁止」です。「間接差別」とは、形式的には、性に中立であっても、運用した結果一方の性に不利となる制度や規定のことです。予定では15日(木)に衆議院での採決を迎えますが、審議の行方をしっかりと見ていきたいと思います。