CEDAWがセクハラの取り組みについて勧告

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女性へのあらゆる差別を禁止した「女性差別撤廃条約」が国連で採択されて今年で丁度30年。現在の締約国は186カ国にのぼります。
日本は1985年に条約を批准、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法などを整備してきました。
しかし、女性差別解消に向けた取り組みはまだまだ十分とは言えません。

国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、女性差別撤廃条約の日本での実施状況を審査、政府の取り組みを「不十分」とし、迅速に対応するようにと、勧告しました。
雇用の分野におけるセクシュアルハラスメントに関する項目も次のように勧告されています。
「職場でのセクシュアル・ハラスメントが横行していること、及びセクシュアル・ハラスメントを防止できなかった企業を特定する措置が法律に盛り込まれているものの、違反企業名の公表以外に法令遵守を強化するための制裁措置が設けられていないことに懸念を表明する」
事業所でのセクハラへの取り組みは様々です。初めて従業員研修をするという事業所もあれば、毎年繰り返し研修をしているという事業所もあります。
アトリエエムのセミナー(研修)では、基礎的な内容から、国際的な動向も含めたものまで、幅広いプログラムをご提供しています。
常にご依頼の事業所の多様なニーズにお応えしています。

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女性差別撤廃条約については下記のサイトをご覧ください。
内閣府男女共同参画局のサイトはこちら>>
「女性差別撤廃委員会の最終見解」はこちら>>