「同僚とのトラブル」は心理的負荷の強度が「中」に

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厚生労働省では1年間にわたって「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催してきました。10月21日(金)の第10回検討会では、発症のきっかけとなった具体的な事例を盛り込んで、基準を明確化するように求める報告書をまとめました。今年度内に新基準を実施する方針です。
ハラスメントに関する項目では、「対人関係のトラブル」の類型の中で「同僚とのトラブルがあった」が心理的負荷の強度が「弱」から「中」に引き上げられました。
また、セクシュアルハラスメントは、「対人関係のトラブル」から独立した項目として、段階ごとに負荷の内容を例示しています。
内容的にはまだまだ不十分な部分が数多くありますが、労災認定の審査期間を短縮するなども含めて、若干の改善ではあるかとも思います。
さらに、長時間労働について初めて具体的な時間数を示しています。1か月に80時間以上の時間外労働は心理的負荷を「中」、160時間以上を「強」とするなどです。
そもそも4週間の法定労働時間が概ね160時間ですから、それに加えて160時間の時間外労働など、決してあってはならない数字とも言えます。長時間労働の背景には、必ずと言っていいほど、パワハラも存在しているのです。
またここでしっかりと考えておかなければならないのが、いずれもうつ病などの「精神障害」を発病したことに対しての基準だということです。
どの職場においても、誰もが健康に働くためには、まずはハラスメントのない職場環境が重要である、というのは言うまでもありません。
そのためには、従業員に対するハラスメント防止セミナー(研修)が必要なのです。

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