パワハラの予防には研修とガイドラインの制定が重要

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厚生労働省から「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議 ワーキング・グループ」の報告書(案)が発表されました。
職場でのいじめやパワー・ハラスメントの実態を認識して、予防・解決のためには、行政機関と各職場での取り組みが必要である、と遅まきながら国もようやく動きだしというところです。
予防のためには「ガイドラインの作成、実態の把握、研修」などが必要である、と提案しています。
これらについては、私は以前からより具体的に提唱してきました。そして、さらに重要な事は「セカンドハラスメント(二次被害)の防止」も盛り込んでいくことだと。

日本ではやっと動き出したパワー・ハラスメントへの対応ですが、海外では法律でしっかりと規制している国も数多くあります。
先日開催された講演会で、海外-とりわけEU諸国の最新の状況を滋賀大学の大和田敢太教授からお聴きしました。
ベルギーでは、単独法として、暴力、セクシュアルハラスメント、モラルハラスメントを規制しています。顧客など職場の外部からの暴力に対しても会社は対応をしなければならないとも定められています。
まさに日本とは雲泥の差です。

1月27日(金)の「三木啓子のハラスメント相談員セミナーvol.5」では、海外や日本の動きも視野に入れながら、職場でパワー・ハラスメント防止をどのように進めていけばよいのかということも具体的にお伝えします。
定員まであとわずか。お申込みはお早目にどうぞ。
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