厚労省が職場のパワハラを定義 6類型

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厚生労働省のワーキンググループは、1月30日に報告書を取りまとめ、パワハラの定義などについて次の6つの類型を示しました。
(1)身体的な攻撃 (2)精神的な攻撃 (3)人間関係からの切り離し (4)過大な要求 (5)過小な要求 (6)個の侵害
報告書の内容については、まだ不十分な点も多いとはいえ、国が一定の定義を示したこと、さらには労使や行政に対して、防止の取り組みをすすめるようにと言及したことは、若干の前進であるといえるでしょう。
今回の報告書で強調されているのが、「同僚間」や「部下から上司」のパワハラです。そのような事例ももちろんあるのですが、現場で実際に多く起きているのは、やはり上司から部下へのパワハラであり、そしてさらに深刻なのが、正社員から非正社員へのパワハラなのです。
今後企業や自治体には、実態調査の実施、ガイドラインの策定、研修、などより具体的な取り組みを早急に進めることが求められます。
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