パワハラの防止 法制化へ

職場でのパワハラを防ぐため、厚生労働省は企業に対して、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針を固めました。来年の通常国会への関連法案の提出をめざすとのこと。
防止策をつくって運用する義務が企業にあると明記して、対策に取り組まない企業には、厚労省が是正指導や是正勧告などの行政指導をして改善を求め、それにも従わなければ、企業名を公表することができるとの規定も設ける予定です。

具体的な措置は指針で定められますが、●加害者の懲戒規定の策定 ●相談窓口の設置 ●社内調査体制の整備 ●当事者のプライバシー保護 などを想定しています。
顧客などからの過剰なクレームなども問題になっていますが、いわゆる「カスタマーハラスメント」も企業が取るべき対応を指針で示す考えです。

しかしながら、労働団体等が「パワハラ根絶のためには、禁止規定は不可欠」と強く求めていた「パワハラ行為自体の禁止」は盛り込まれない見通しで、決して十分な対策であるとは言えないと思います。