「働き方改革関連法」が施行
真の長時間労働の是正に

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」が4月1日から施行されました。

年5日間の有給休暇の取得や勤務間インターバル制度の導入など、長時間労働の是正につながるような制度もありますが、一方で高プロ(高度プロフェッショナル)制度の導入や残業時間の上限規制のような、より長時間労働を助長するような制度も盛り込まれています。

「残業時間の上限規制」と聞くと、長時間労働の是正につながるように思われるかもしれませんが、実際には「超長時間労働」に国が「お墨付き」を与えたような内容になっています。36協定を結べば、月100時間、複数月平均80時間まで残業ができることになります。80時間、100時間というのはまさに「過労死ライン」とも言われている時間です。この協定を締結することが、労働者の心身にどの位の悪影響を与えるのかということを、今一度しっかりと考えてほしいと思います。

高プロ制度も同様です。会社は、適用された労働者の労働時間を把握する義務がなくなり、深夜・休日労働の割増賃金も払う必要がなくなります。いわば「労働者を労働時間の保護から完全に外す」制度です。

今、どこの職場からも「人手不足」「若い労働者の定着率の低さ」を嘆く声をよく聞きます。労働者、とりわけ若年層の人たちが健康に働き続けられる職場にするには、どのような制度を構築することが本当に必要なのかを今一度考えてみることが大事だと思います。