職場のハラスメント対策の強化を目的として「女性活躍・ハラスメント規制法」が、5月29日に改正・成立しました。
現在、厚生労働省の労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)で指針の内容について審議されています。年末までにはとりまとめて公表される予定です。
が、先日10月21日(月)に厚労省から示された「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(指針素案)が非常にひどい内容で、とても驚いています。
まず、パワハラの定義をとてもとても狭いものにしています。
またフリーランスや就職活動中の学生へのセクハラは、防止対策を企業の義務とはせず、「必要な注意を払うよう配慮」を求めることにとどめています。
カスタマーハラスメントや性的指向・性自認の望まぬ暴露(アウティング)についても、雇用管理上の取り組みについて言及はしていますが、非常に限定的、わかりにくい内容となっています。
何よりも法改正にあたっては、国会で様々な審議が行われ、衆議院・参議院の両院で附帯決議が付されました。この付帯決議は、与野党一致で決議されたもので、尊重されるべきものです。が、指針素案ではきちんと反映されてはいません。
例えばパワハラの判断に際しては「平均的な労働者の感じ方」を基準としつつ「労働者の主観」にも配慮すること、とされていますが、指針素案では「労働者の主観」は排除されています。
この指針素案では、対象となるパワハラの範囲を非常に狭く捉えて、使用者・労働者双方にとってかえって混乱を招き、パワハラを防止する実効性のあるものには全くなってはいません。
アトリエエムは、重大な問題のある指針の策定に強く反対し、抜本的な修正を速やかに講じるように求めます。