6月1日から「パワハラ防止法」が施行
事業主の措置義務に

本日6月1日からいわゆる「パワハラ防止法」が施行されます。
昨年の春に成立した「労働施策総合推進法」などが施行されるものです。

この法律では、パワハラの防止は「事業主の措置義務」と定められて、大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行するとなりました。

法律では、パワハラを「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより(3)労働者の就業環境が害されるもの」と定義しました。(改正法30条の2第1項)
事業主に対し、働く人の就業環境が害されないよう、雇用管理上必要な措置を義務付けています。

雇用管理上必要な措置とは
◆社内方針を明確にし、管理者等への周知・啓発・研修を行う
◆加害者への厳正な対処内容を就業規則などで規定
◆相談窓口を置き、適切に対応する
◆プライバシーを保護する(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む)
◆相談を理由とした不利益な取り扱いをしない 
などです。
また、労災認定の判断にも「パワハラ」の項目が新たに追加されました。

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残念なことにアトリエエムには、多くの方から悲痛なパワハラの相談が相変わらず寄せられています。
大企業に勤めている人からも「相談窓口に相談したが、適切に対応してもらえず、よりひどい状態になった」「研修をしても実効性のない内容で、管理者の意識・態度が全く変わらずパワハラが続いている」などです。

ぜひもう一度、社内の研修・相談体制などを見直していただければと思います。
誰にとっても、本当に働きやすい職場環境になっているでしょうか。

アトリエエムでは、新型コロナウィルス対策として、少人数でのセミナー(研修)やWebセミナーなどさまざまな形態・方法でのセミナーのご相談に応じています。

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