わいせつ教員対策新法が成立

5月28日(金)の国会で、非常に重要な法律が成立しました。

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」、いわゆる「わいせつ教員対策新法」です。遅まきながらと言わざるを得ませんが、また十分な内容とは言えないながらも、ようやく半歩前進したと言えるでしょう。

今までどれほど多くの人達が教員から性被害を受け、そして、長年にわたり苦しめられてきたことか。

2019年度にわいせつ行為で懲戒免職となった教員は121人。ここ数年高止まりの状況が続いています。言うまでもなく、この数字は氷山の一角でしかありません。過去には再交付された免許で他の自治体に採用され、再びわいせつ行為に及んだ事例もありました。

今回の法律では、まず18歳未満に対する性交やわいせつ行為などを、同意の有無を問わず「児童生徒性暴力」と定義して、その禁止を明記しました。

そして、懲戒免職となってから免許の再交付を申請した場合には、各都道府県教育委員会が専門家などで作る「審査会」から更生の状況などの意見を聴いた上で、その適否を判断することになりました。また国や自治体に、過去にわいせつ行為をした教員の情報を共有できるデータベースの整備も求めています。附帯決議では、保育士や塾講師などにも対策を取るよう国に求めました。

しかしながら、被害相談があった時の対応や、各教委の免許再交付の適否の判断など課題はまだまだ多いのが現状です。

法律は1年以内に施行される予定ですが、それを待つまでもなく、児童生徒たちがこれ以上性暴力に遭わない教育環境をしっかりと整えていくことが急務だと思います。