フリーランスへのセクハラ、パワハラ
会社に「安全配慮義務違反」の判決

東京地裁は、5月25日にフリーランスの女性に対するセクハラ、パワハラに対して、会社に対して「安全配慮義務違反」として慰謝料の支払いを命じました。

2019年6月に公布された「労働施策総合推進法」等では、フリーランスや就活中の学生に対するセクハラの防止が事業主の措置義務とはなりませんでした。
しかし、会社の安全配慮義務違反を認めたという点では、非常に画期的といえるでしょう。

2019年の調査では、フリーランスで働く人たちのうち、約6割がパワハラ、約4割がセクハラを受けているという実態も明らかになりました。
フリーランスというとデザイナーやライター、講師、俳優など特殊な仕事をイメージするかもしれませんが、会社に勤めながら、副業としてフリーランス(非雇用)で働く人も今増えています。
被害にあっても、誰にも相談できず、苦しんでいる人が多いのです。

どのような就業形態で働いているかにかかわりなく全ての働く人へのハラスメント防止、被害者への救済に対する法整備を早急に行う必要があると思います。