お申込みはお早目に!「相談員セミナー」

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「申告放置による賠償責任」という判決を神戸地裁が2009年4月17日に出しました。
部下から「ハラスメントを受けている」という相談を受けたにも関わらず上司が放置、迅速かつ適切な対応をとらなかったとして、企業に対して570万円の賠償を命じたのです。
神戸市のH社で勤務していた新入社員のAさん(女性)は上司Dからセクハラを受け、同僚のBさん(男性)に相談後、Dに対して拒絶の意思表示を示しました。ところが、今度はDからパワハラを受けるようになりました。Bさんは自分の上司に相談、会社に適切な対応を要望しました。
しかし、相談を受けた上司は1か月以上も放置、その後支配人も適切な対応をしませんでした。AさんとBさんは体調を崩して休職、その後退職。H社に対して損害賠償請求の裁判を起こしました。その結果、復職後の「安全配慮義務違反」と「申告放置による賠償責任」という判決が出たのです。(H社が控訴)。
プラダジャパンや明治安田生命保険では、ハラスメントや不正行為を本社に報告したために解雇された、ということで従業員が会社を訴えています。
相談員はもちろんのこと、管理職には部下からの相談・報告に適切に対応するスキルが求められています。 
6月1日(火)午後に実施するアトリエエムの「相談員セミナー」では、ハラスメントへの対応を丁寧にお伝えします。
企業や団体等で相談を受ける方や人事・総務担当者、関心のある方など、どなたでもご参加いただけます。
お早目にお申し込みください。

詳細はハラスメント相談員セミナーのページをご覧ください>>>