兵庫県庁の男性幹部職員が、部下の職員に対して暴言を浴びせるなどのパワー・ハラスメントをしたとして、停職2か月間の懲戒処分を受けました。
精神的ストレスで部下の男性職員が2か月間、「次は自分の番かも」と恐れた女性職員が7か月間休職しています。
部下の一人が昨年9月に総務課に相談、調査の結果今回の処分となりました。
兵庫県では、2009年2月にパワー・ハラスメント防止のガイドライン(指針)を作成しており、今回の処分はこのガイドラインに基づいた対応です。
私は常々この「ガイドライン(防止指針)」の必要性をセミナー等を通してお伝えしてきました。
どのような言動がパワー・ハラスメントなのか、相談・調査をどのように進めていくのか、どのような基準で処分をするのか、ということを客観的に判断・対応するために、ガイドラインの作成・周知が必要なのです。
各地の自治体や企業等でガイドラインを作成する事業所も増えてはきましたが、まだほんのわずかであり、その内容も十分とは言えません。
ガイドラインには①組織の実態に応じた具体的な事例 ②相談体制の整備 ③労働者、相談員の研修 ④行為者への指導、処分基準 ⑤セカンドハラスメントの防止なども盛り込むことが大切です。
実効的なガイドラインの作成は、皆が安心して働くことの拠り所となり、そしてそれがパワー・ハラスメントの防止へとつながっていくのです。
アトリエエムでは、各事業所の実態に応じたガイドラインの作成をサポートしています。
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