大阪市に事務所を移転します

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厚生労働省から、パワー・ハラスメントに関する報告書が1月30日に発表されました。
ハラスメント防止の取り組みは、今後はすべての組織において、ますます重要になってきます。

みなさまのあらゆるご要望にさらに迅速に、的確にお応えできるように、アトリエエムの事務所を大阪市西区に移転いたします。
また、三木啓子のE-mailアドレスも変更いたします。
三木へのご連絡は、まずは下記のinfoのアドレスにお送りくださいますようお願いいたします。

お手数をおかけしますが、名簿等のご変更もよろしくお願いいたします。
ハラスメントセミナー(研修)やガイドラインの作成、相談窓口の委託等、何でもお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
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2012年3月14日(水)から新事務所での業務を開始します。
*3月13日(火)は臨時休業とさせていただきます。

【新事務所】
〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-4-27-401
TEL 06-4256-8836   FAX 06-4256-8837
E-mail: info@atelierm.co.jp ※@を半角@にしてください 
http://atoriem.jp/ 

*E-mail、HPは変更ございません。
*アクセス : 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅すぐ

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セミナー(研修)等のお問い合わせはこちら>>>

厚労省が職場のパワハラを定義 6類型

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厚生労働省のワーキンググループは、1月30日に報告書を取りまとめ、パワハラの定義などについて次の6つの類型を示しました。
(1)身体的な攻撃 (2)精神的な攻撃 (3)人間関係からの切り離し (4)過大な要求 (5)過小な要求 (6)個の侵害
報告書の内容については、まだ不十分な点も多いとはいえ、国が一定の定義を示したこと、さらには労使や行政に対して、防止の取り組みをすすめるようにと言及したことは、若干の前進であるといえるでしょう。
今回の報告書で強調されているのが、「同僚間」や「部下から上司」のパワハラです。そのような事例ももちろんあるのですが、現場で実際に多く起きているのは、やはり上司から部下へのパワハラであり、そしてさらに深刻なのが、正社員から非正社員へのパワハラなのです。
今後企業や自治体には、実態調査の実施、ガイドラインの策定、研修、などより具体的な取り組みを早急に進めることが求められます。
アトリエエムでは、パワハラ防止に関するアドバイスやサポートも行っています。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら>>>
厚生労働省の報告書はこちら>>>