「同僚とのトラブル」は心理的負荷の強度が「中」に

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厚生労働省では1年間にわたって「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催してきました。10月21日(金)の第10回検討会では、発症のきっかけとなった具体的な事例を盛り込んで、基準を明確化するように求める報告書をまとめました。今年度内に新基準を実施する方針です。
ハラスメントに関する項目では、「対人関係のトラブル」の類型の中で「同僚とのトラブルがあった」が心理的負荷の強度が「弱」から「中」に引き上げられました。
また、セクシュアルハラスメントは、「対人関係のトラブル」から独立した項目として、段階ごとに負荷の内容を例示しています。
内容的にはまだまだ不十分な部分が数多くありますが、労災認定の審査期間を短縮するなども含めて、若干の改善ではあるかとも思います。
さらに、長時間労働について初めて具体的な時間数を示しています。1か月に80時間以上の時間外労働は心理的負荷を「中」、160時間以上を「強」とするなどです。
そもそも4週間の法定労働時間が概ね160時間ですから、それに加えて160時間の時間外労働など、決してあってはならない数字とも言えます。長時間労働の背景には、必ずと言っていいほど、パワハラも存在しているのです。
またここでしっかりと考えておかなければならないのが、いずれもうつ病などの「精神障害」を発病したことに対しての基準だということです。
どの職場においても、誰もが健康に働くためには、まずはハラスメントのない職場環境が重要である、というのは言うまでもありません。
そのためには、従業員に対するハラスメント防止セミナー(研修)が必要なのです。

ハラスメントについては、アトリエエムにお気軽にご相談ください。
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「国によるハラスメント」 強制隔離・強制堕胎

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玉城しげさんのお話しを、兵庫県の尼崎市内でお聴きしました。
玉城さんは93歳、ハンセン病の元患者で、鹿児島県の国立療養所星塚敬愛園で暮らしています。
20歳の時に突然、療養所に強制的に隔離されました。

そこは、療養所とは名ばかりで、玉城さんたちは「座敷豚」と呼ばれ、ほとんど治療も受けることなく重労働を強いられ、病状はますます悪化。
しきりもカーテンも何もない12畳の部屋で、夫婦4組が共に暮らす異様な生活。
子どもを産むことは許されず、男性は断種手術、女性は強制堕胎。
療養所での生活は信じられないような、本当に酷い非人間的なものでした。

玉城さんは、妊娠7か月で強制堕胎をさせられました。数日後対面した我が子は、瓶の中でホルマリンに漬けられていたのです。
車椅子から立ち上がり、振り絞るように話される玉城さんの声には、怒りと悲しみが込められていました。
こんな酷いことが、国の政策として合法的に歴然と行われてきていたのです。まさに「国によるハラスメント」ともいえるでしょう。
治療ではなく、「終生絶対隔離(絶滅政策)」という政策の根拠となる「らい予防法」が廃止されたのは、わずか数年前、1996年のことです。
法律の廃止後も、差別や偏見によって、元患者の方たちは様々な迫害を受けています。

差別や偏見を生み出してきた根底にあるのが、法律であり、国策だったということを私たちは今こそしっかりと考えなければならないと思います。
決して過去の話ではないのです。