創立100周年を迎えたILO(国際労働機関)の6月21日の総会で、「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約と勧告が圧倒的多数の支持を得て採択されました。ハラスメントに特化した初めての国際労働基準で、とても画期的な条約です。
採択の背景には、セクハラや性暴力を告発する「#Me Too」運動の高まりもあります。女性に限らず、すべての人に対するハラスメントをなくそうと、各国が一致してセクハラ・パワハラ対策の法整備を進めることをめざしたのです。
条約の採択では日本は、政府と連合は賛成、経団連は棄権しました。
条約では、ハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こす、または引き起こしかねない、様々な受け入れがたい振る舞いや慣行」と定義。
さらに、職場だけでなく、出張先や通勤中、SNSなどでのコミュニケーションなどでも適用されるとしています。
対象者は、正規の従業員のほかインターンやボランティア、それに仕事を探している人も含まれています。
加盟国には暴力・ハラスメントを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づけています。
ILO加盟国の一員として、日本も条約の早期批准に向けて、禁止規定を含めた国内法のさらなる整備を進めていくことが必要だと思います。
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