「言葉のセクハラ 懲戒処分は妥当」最高裁判決企業はセクハラ防止対策の見直しを!

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職場で部下の女性にセクハラ発言を繰り返した2人の男性を懲戒処分としたことが妥当かどうかが争われた裁判で、2月26日、最高裁は男性たちの処分を無効とした2審を破棄、処分を妥当とした1審判決が確定しました。
とても画期的な評価のできる判決です。
特に下記の点を示したことは、今後の企業のセクハラ防止対策に大きな示唆を与えたと思います。

1つ目は、2審判決は男性たちが女性から明白な拒否の姿勢を示されず、自分たちの言動が許されていると誤信していたことなどを男性たちに有利な事情としていました。
しかし最高裁は「被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくない」としていることです。
セクハラの加害者の多くは「許されていると思った」と主張しますが、職場の上下関係の中では、上司の言動に部下が拒否の意思を示せないのは当然のことです。

2つ目は、2審判決は男性たちは事前に会社から警告や注意を受けていなかったことも男性たちに有利な事情としていました。
しかしこれに対しても最高裁は「管理職である男性たちは会社のセクハラ防止の方針や取り組みを当然認識すべきで、セクハラ行為の多くが第三者のいない状況で行われ(女性が会社に申告する前に)会社側がセクハラを認識して警告する機会もなかった」としています。

このようなセクハラ問題はこの会社の事だけではなく、他の企業でも起こりうることではないでしょうか。
残念なことに「セクハラに神経質になると職場がギスギスしたものになる」「コミュニケーションがとれない」という声をよく聞きます。

職場でのセクハラ防止セミナーが、表層的・教科書的なものになっているのではないでしょうか。
防止セミナーの目的は、どのような言動がセクハラにあたるのかを知ってレッドカード、イエローカードと色分けして「ベカラズ集」を作ることではありません。
セクハラが相手の尊厳や名誉、性的自由や働く権利を侵害する人権侵害であることを認識し、なぜセクハラが起こるのかを一人ひとりが十分に理解することが必要でしょう。


そのためにも、アトリエエムのセミナーやポケット冊子「セクハラ・プリベント」などをぜひご活用ください。
そしてセクハラ防止の取り組みをさらに進めていただきたいと思います。

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