2007年4月1日から「男女雇用機会均等法」が改正されました。主な改正点は、職場での「セクシュアル・ハラスメントの防止対策の強化」と「間接差別の禁止」等です。
セクシュアル・ハラスメント防止に関しては、「雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付ける」ことになりました。日頃から、セクシュアル・ハラスメントがあってはならないという方針を周知すること、相談体制を整える事、もしセクシュアル・ハラスメントが起こったら、迅速にかつ適切に対処すること、などです。
また、近年は男性に対するセクシュアル・ハラスメントも増えてきています。女性から男性への行為だけでなく、男性から男性へのセクシュアル・ハラスメントが多くなっています。性的なことをからかう、嫌がるのに無理やりアダルトビデオを見せる、職場でしつこく結婚を勧める、等はセクシュアル・ハラスメントです。
法律が改正されたからとりあえず体制をつくる、というだけではなく、一人ひとりのセクシュアル・ハラスメント防止に向けた意識が問われていると思います。
法律の詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。