厚生労働省は6月を「男女雇用機会均等月間」と定めて、セクハラ防止やポジティブ・アクションの取り組みを推進しています。
各社で様々な取り組みがなされていますが、飲料メーカーのN社では6月を「ハラスメント・ゼロ月間」として、社内で研修を実施。全社員にポケット冊子「セクハラ・プリベント」を配布して、研修のテキストとして活用しています。
そうしたなか、セクハラの防止を指導する機関である労働局が、セクハラを放置していた、ということが先日報道されました。
山形労働局は、7年間にわたって非常勤の女性職員にセクハラ行為を繰り返していた男性職員3人を懲戒処分にしました。長期間にわたってセクハラ行為を放置していたこと、さらにその後の対応の遅さは大きな問題です。
セクハラやパワハラなどが職場内で起きたときには、少なくとも以下の三点における迅速な対応が必要です。
一つ目は、被害者の保護です。被害者が安全に安心して仕事ができる環境を保障すること。噂や誹謗・中傷から守ることも含みます。
二つ目が、加害者に対する処分と指導・教育。
三つ目が再発防止です。全従業員に対する研修の実施や相談体制の整備をしっかりと図ることです。業務の分担や職場環境、組織のあり方の見直しも忘れてはなりません。セクハラもパワハラも個人の問題ではありません。職場に原因や背景が必ずあります。それを根本から見直さずに、表面的な対応だけですませていては、ハラスメントはなくなりません。
6月24日(金)の「三木啓子のハラスメント相談員セミナーvol.4」では、再発防止に向けた具体的な取り組みについてもお伝えします。
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