伊藤詩織さんの民事裁判
合意のない性行為と認定

望まない性行為で精神的苦痛を受けたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之さんに1,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、12月18日(水)にありました。
東京地裁は、伊藤さんの訴えを認めて山口さんに330万円の支払いを命じました。
また、山口さんは伊藤さんに記者会見や著書等で名誉を傷つけられたとして1億3,000万円を求めて反訴していましたが、名誉棄損には当たらないとして、請求は棄却されました。

伊藤さんが被害を訴えたのとほぼ同じ時期にアメリカで「#Me Too」キャンペーンが始まりました。日本でも財務省のセクハラ問題が発覚しました。今春の性暴力に対する無罪判決が4件相次いだことから「フラワーデモ」が毎月11日に開かれるようになり、12月には全国で30か所に達しました。

性被害を訴えるのは心身共に本当に大きな負担が伴います。公表と同時にネットやあらゆる手段でのバッシングやセカンドハラスメントを受けることがほとんどです。伊藤さんもひどいバッシングを受けて、日本での活動を一時断念せざるを得ませんでした。

この判決を機に、法律、報道のあり方、教育等を変えていくことが大切だと思います。

先日、伊藤詩織さんと「#Ku Too」運動を展開しているグラビア俳優の石川優実さんの対談のイベントに参加しました。二人は「ハラスメントを見聞きしたときには、傍観者にならず介入しようとすることが大事」「暖かい声を広げることが大切」と、穏やかに話されていました。まさにその通りだと思います。被害者へのバッシングやセカンドハラスメントは、加害者に加担することにほかならないと思います。